健康保険

月額保険料と給付の内容

月額保険料

30歳以上の方は就労形態、30歳未満の方は年齢によって決まります。納める保険料は、「健康保険料」「介護保険料」「後期高齢者支援金分保険料」の3つの合算額です。

種別 健康保険料 介護保険料 後期高齢者
支援金分保険料
第1種
事業主
17,300円
2,700円
2,800円
第2種
一人親方
14,700円
2,100円
2,400円
第3種
雇用労働者
12,300円
1,900円
2,000円
第4種
25歳〜29歳
9,000円
40歳未満のため
本人非該当
1,500円
第5種
20歳〜24歳
7,000円
40歳未満のため
本人非該当
1,400円
第6種
20歳未満
5,000円
40歳未満のため
本人非該当
1,300円
健康保険料
扶養家族1名につき2,900円を加算(6人目以降および3歳未満は徴収しません)
介護保険料
第2号被保険者該当者のみ(40歳〜64歳の本人)
40歳〜64歳の第2号被保険者該当の扶養家族1名につき1,600円を加算
後期高齢者支援金分保険料
扶養家族1名につき1,200円を加算(6人目以降および3歳未満は徴収しません)

平成20年4月1日より「高齢者の医療の確保に関する法律」が施行され、75歳以上(一部65歳以上含む)の方の新しい医療保険制度である「後期高齢者医療制度(通称:長寿医療制度)」が設立されました(運営は広域連合)。これにより75歳に達する中建国保の被保険者は、資格を喪失し順次移行することとなります。組合員本人が75歳に達した時は扶養家族の方の中建国保の資格もなくなります。また、この制度を支えるため、国や自治体、各医療保険者から支援金を拠出することとなり、新たに後期高齢者支援金分保険料の徴収がはじまります。

給付の内容

医者にかかったときの自己負担は5,000円まで!
市町村国保にはない「疾病手当金制度」があり、万一の時も安心です。

療養の給付
本人
7割(3割を自己負担)※1
家族
葬祭費
本人
70,000円
家族
50,000円
傷病手当金※2
入院
通院
第1種
1日につき6,000円
1日につき4,000円
第2種
1日につき6,000円
1日につき3,600円
第3種
1日につき6,000円
1日につき3,200円
第4種
1日につき4,000円
1日につき2,800円
第5種
1日につき4,000円
1日につき2,400円
第6種
1日につき4,000円
1日につき2,000円
出産一時金
1児につき
350,000円
高額療養費 療養費の支払が同一病院、入院と外来は別で、同一月内にそれぞれ自己負担額限度額を超えた場合、その超えた額を支給します。(但し、差額ベッド代等の健康保険適用外の費用は除かれます)
補装具・輸血・鍼灸・マッサージなどの療養費等
左記の項目で費用を支払った場合、健康保険適用分を支給します。

※1 70歳以上の被保険者は8割給付(但し、平成20年4月〜21年3月までは窓口負担割合を1割に凍結。現役並み所得者は7割給付)。義務教育就学前までの被保険者は8割給付。

※2 待機5日、最高65日分支給。但し、労災保険・交通事故・第三者行為は不支給。

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