
月額保険料と給付の内容
月額保険料
30歳以上の方は就労形態、30歳未満の方は年齢によって決まります。納める保険料は、「健康保険料」「介護保険料」「後期高齢者支援金分保険料」の3つの合算額です。
| 種別 | 健康保険料 | 介護保険料 | 後期高齢者 支援金分保険料 |
|---|---|---|---|
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第1種
事業主 |
17,300円
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2,700円
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2,800円
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第2種
一人親方 |
14,700円
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2,100円
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2,400円
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第3種
雇用労働者 |
12,300円
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1,900円
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2,000円
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第4種
25歳〜29歳 |
9,000円
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40歳未満のため
本人非該当 |
1,500円
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第5種
20歳〜24歳 |
7,000円
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40歳未満のため
本人非該当 |
1,400円
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第6種
20歳未満 |
5,000円
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40歳未満のため
本人非該当 |
1,300円
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- 健康保険料
- 扶養家族1名につき2,900円を加算(6人目以降および3歳未満は徴収しません)
- 介護保険料
- 第2号被保険者該当者のみ(40歳〜64歳の本人)
40歳〜64歳の第2号被保険者該当の扶養家族1名につき1,600円を加算 - 後期高齢者支援金分保険料
- 扶養家族1名につき1,200円を加算(6人目以降および3歳未満は徴収しません)
※平成20年4月1日より「高齢者の医療の確保に関する法律」が施行され、75歳以上(一部65歳以上含む)の方の新しい医療保険制度である「後期高齢者医療制度(通称:長寿医療制度)」が設立されました(運営は広域連合)。これにより75歳に達する中建国保の被保険者は、資格を喪失し順次移行することとなります。組合員本人が75歳に達した時は扶養家族の方の中建国保の資格もなくなります。また、この制度を支えるため、国や自治体、各医療保険者から支援金を拠出することとなり、新たに後期高齢者支援金分保険料の徴収がはじまります。
給付の内容
医者にかかったときの自己負担は5,000円まで!
市町村国保にはない「疾病手当金制度」があり、万一の時も安心です。
| 療養の給付 |
本人
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7割(3割を自己負担)※1
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|---|---|---|---|
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家族
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| 葬祭費 |
本人
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70,000円
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家族
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50,000円
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| 傷病手当金※2 |
入院
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通院
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第1種
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1日につき6,000円
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1日につき4,000円
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第2種
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1日につき6,000円
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1日につき3,600円
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第3種
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1日につき6,000円
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1日につき3,200円
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第4種
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1日につき4,000円
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1日につき2,800円
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第5種
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1日につき4,000円
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1日につき2,400円
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第6種
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1日につき4,000円
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1日につき2,000円
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| 出産一時金 |
1児につき
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350,000円
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| 高額療養費 | 療養費の支払が同一病院、入院と外来は別で、同一月内にそれぞれ自己負担額限度額を超えた場合、その超えた額を支給します。(但し、差額ベッド代等の健康保険適用外の費用は除かれます) | ||
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補装具・輸血・鍼灸・マッサージなどの療養費等
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左記の項目で費用を支払った場合、健康保険適用分を支給します。 | ||
※1 70歳以上の被保険者は8割給付(但し、平成20年4月〜21年3月までは窓口負担割合を1割に凍結。現役並み所得者は7割給付)。義務教育就学前までの被保険者は8割給付。
※2 待機5日、最高65日分支給。但し、労災保険・交通事故・第三者行為は不支給。
