中建国保(中央建設国民健康保険組合)は建設労働者・建築職人がつくった、建設業で働く仲間の健康保険です。
病気・ケガで仕事を休んでも安心して医療を受けられ、暮らしができるよう、建設労働者・建築職人に有利な内容の健康保険です。
組合員本人の医療費は1ヶ月5,000円を超えた支払分が払い戻しされる「償還金制度」。
組合員の医療費自己負担分がひとつの病院で1ヵ月(1日から末日)5,000円を超えたときは、超えた額を償還金として支給します。(組合員本人のみ対象)
※対象となるのは、(1)入院、(2)通院、(3)歯科、(4)調剤、(5)療養費(補装具等)で、それぞれを合算することはありません。
※労働災害、交通事故、自損事故、第三者行為等の場合は支給対象となりません。
※加入して3ヶ月間は支給しません。
休業手当は入院1日最高6,000円。通院1日最高4,000円を保障。
市町村国保にはない「傷病手当金制度」。万が一の時の生活保障があります。
※入院・通院問わず、休業6日目から65日間支給します。(待機期間5日)同一傷病については、支給日数65日を限度とします。労働災害、交通事故、自損事故、第三者行為等の場合は支給対象となりません。
※申請には所定の用紙に医師の証明が必要です。
※加入後90日を経過した組合員本人が対象となります。
『所得』に関係のない月額保険料で所得の多い方も安心。
安心子育て! 3歳未満は保険料無料。義務教育就学前まで8割給付。
- 市町村国保のような「所得割」はなく、仕事の形態・年齢・扶養家族の人数で月額保険料(種別保険料)が決まります。
- 3歳未満の乳幼児は保険料を徴収せず、義務教育就学前までは8割給付であるため、子育ても安心。
- 30歳未満の方は月額保険料が低額となっています。
無料の集団健康診断を実施。

- 健康診断は被保険者本人と20歳以上の家族の方(被保険者)全てが対象。
- 平成20年4月より、生活習慣病予防に着目した特定健康診断と特定保健指導を医療保険者(中建国保)で実施することが義務化されました。年に1度は必ず健康診断を受け、日頃から健康維持に心がけましょう。
※健康診断は20歳以上40歳未満を「基本健診」、40歳〜74歳を「特定健診」と呼びます。
※中建国保に加入されていない方は受診できません。
職種及び種別調査実施
建設国保の運営にあたり、会計検査院や監督官庁から「被保険者」の資格適用の適正化を強く求められています。
万が一、異業種の紛れ込み(建設業ではない人が建設国保に加入していること)等が発覚した場合は、建設国保の財源収入のおよそ半分を占める国保補助金を返還しなければならなくなります。
そのため、職種調査については3年毎に調査を行い、建設業に従事していることが確認できる書類や証明などを提出いただきます。また、種別調査については、現在の事業形態に則した健康保険料種別になっているか、申告していただきます。
中建国保の健全な運営、より公平な健康保険料の賦課を実施するため、「職種及び種別調査」にご理解とご協力をお願いいたします。
所得調査の実施
厚生労働省の指導により実施する所得調査については5年毎に調査を行い、国民健康保険組合に対する国庫補助額を決定するための基礎となるものです。
その対象となる方は、全員ではなく抽出によって、被保険者の一部の方になります。中建国保の制度と、組合員の皆さんの健康と暮らしを守るため、ご理解とご協力をお願いいたします。
この他にもさまざまな制度が受けられます
- 入院中の医療費の窓口負担額が、事前の申請により軽減されます。(限度額適用認定証の交付)
- 医療機関等の窓口で支払った一部負担金と介護サービスをうけたときに支払った一部負担金の1年間の合計金額が高額になったとき、申請により自己負担限度額を超えた額を支給します。(高額介護合算療養費)
- 指定保護施設の宿泊で、1人当たり1泊3,000円を、年度内1回分補助します。余暇をつかって、保養や心身のリフレッシュにご利用ください。
- 介護保険の支給対象となる住宅改修を行ったとき、介護保険から支給された額と自己負担した額(1割分)の合計額を超えた住宅改修費が生じたとき、超えた額を10万円を限度として補助します。補助の対象となるのは、中健国保の組合員が施工を行った場合に限ります。
- 1年間健康保険証を使用することなく、健康にすごした世帯に対して、健康家庭祝金を支給しています。

