集団健康診断

中建国保未加入の組合員および組合員外は受診できません

集団健診を主体として実施〜お近くの健診会場へ

中建国保健康診査補助事業は、契約する健診機関での「集団健康診断」を主体として実施していきます。
原則として組合が実施する、「集団健康診断」を受診してください。

集団健康診断(予約不要)

組合の集団健康診断では、特定健診に必要な基本項目の他、労働安全衛生法による必須項目も含まれています。

  • 検診実施項目

現場入場や親会社等へ健診結果を提出しなくてはならない方は、ぜひ中建国保の健康保険証をお持ちになり、集団健康診断へご参加ください。当日の実費負担はありません。

集団健診の受診資格

「中建国保に加入している本人と20歳以上の扶養家族」に限ります。但し、20歳未満の扶養家族の方が受診される場合は、実費負担(7,250円)で受診いただけます。

※中建国保未加入の組合員および組合員外は受診できません。
今年度から、健康診断は 医療保険者が行うことになりました。中建国保に未加入の組合員は加入している医療保険者(市町村・社会保険等)へお問い合わせください。

組合の集団健康診断メリット

  1. 実費負担なしで、労働安全衛生法の基準も満たしている内容で受診できます。
  2. 中建国保に加入している本人と20歳以上の扶養家族であれば受診できます。
  3. 愛知県内各所で集団健康診断会場を設けますので、ご自宅から近い場所で受診できます。

集団健康診断以外(予約必要)

やむを得ず集団健康診断へ参加できない場合、以下の要領で受診をお願いします。

契約健診機関で受診する場合

  • 契約健診機関

契約健診機関であれば、集団健康診断と同様(受診資格・健診項目・実費負担無し)の取り扱いで受診できます。

  1. 契約健診機関を選択し、ご自身で健診予約をお願いします。(中建国保の組合員である旨を必ずお伝えください
  2. 予約は、2週間前までにお願いします。
  3. 組合より「健康診断受診券」を発行・郵送します。
  4. 受診日当日、必ず窓口へ「健康診断受診券」「健康保険証」を提出して受診してください。提出がなければ受診できない場合があります。

契約健診機関以外で受診する場合

契約健診機関以外で受診を希望される場合、中建国保の規定の条件(受診者資格・健診項目)を満たしていないと補助が受けられない場合があります。
必ず健診を受ける前に組合へご連絡ください。受診方法等をご案内いたします。

健診を受診いただく際の注意事項

食事は前日の午後9時までにお済ませいただき、当日、健診終了まで水以外の摂取はおやめください。
牛乳・スポーツドリンク・清涼飲料水・ガム・飴なども検査数値に影響を与えます。

適用除外事業所の取り扱い

健保適用除外事業所(法人事業所の従業員・従業員が5人以上の個人事業所の従業員)は、労働安全衛生法による事業者健診の実施義務が優先するため、原則として中建国保の『個人に対する健康診査補助事業』から除外されています。

しかし、20年4月より、特定健康診断項目分(対象者:40〜74歳の被保険者)の結果データは中建国保が管理する義務が生じたため、中建国保では事業所から結果データの提供を受けることに対して、『協力費』を支給する仕組みが作られたところです。

そこで、中建国保へ健診委託及び協力費申請書を提出いただくことにより、現物給付(自己負担無し)として、6月29日から始まる集団健康診断及び契約健診機関で受診できる体制としました。

中建国保への健診委託は強制するものではなく、あくまでも任意となりますが「当組合の特定健診結果データの管理義務」「労働安全衛生法上の健診メニューをクリアしていること」「貴事業所が健診費用の一部または全部の支給が受けられる」という観点から、是非ご活用いただきたく存じます。適用除外事業所につきましては、是非とも組合の集団健康診断及び、契約医療機関をご利用ください。

今年度については中建国保の健診事業が大変複雑化し、皆様にはご迷惑をお掛けすることになります。
中建国保の集団健診および契約健診機関の利用をなさらず、独自で健診受診後に協力費等を申請する際は、申請書、結果データ、領収書等の準備に留意点がございますので、このご案内のご不明点も含め、受診前に組合までお問合せ下さい。

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