マイナ保険証等を提示できない場合の受診と中建国保の保険料免除について
令和8年台風第24号及び前線による大雨により被災された皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。
今回の大雨により被災された中建国保の組合員・ご家族について、次の取扱いが行われています。
1.マイナ保険証・資格確認書がなくても受診できます
今回の大雨により、マイナ保険証または資格確認書を紛失した、自宅に残したまま避難したなど、被災により医療機関等の窓口で提示できない場合でも、必要事項を申し立てることで保険診療を受けることができます。
医療機関等の窓口では、氏名、生年月日、連絡先(電話番号等)、住所、中建国保に加入していることをお伝えください。
マイナ保険証や資格確認書を持ち出せなかった場合でも、受診を控えず、医療機関等の窓口で被災した状況をお伝えください。
2.中建国保の保険料が免除される場合があります
今回の大雨により組合員の住宅等が被害を受け、著しく生活が困難となった場合は、被害の程度に応じて世帯分の保険料が1~3カ月分免除されます。
全焼・全壊・全部冠水の場合は3カ月分、半焼・半壊または床上1m以上の冠水の場合は2カ月分、床上1m未満の冠水の場合は1カ月分が免除されます。
なお、災害救助法が適用された名古屋市に住所を有する組合員については、半焼・半壊または床上1m以上の冠水の場合も3カ月分が免除されます。
被害区分による減免額
| 被害区分 | 減免額 |
|---|---|
| 全焼または全壊及び全部冠水 | 保険料3カ月分 |
| 半焼または半壊、床上1メートル以上の冠水 | 保険料2カ月分 |
| 床上1メートル未満の冠水 | 保険料1カ月分 |
3.申請には被害を証明する書類が必要です
保険料の免除を受ける場合は、「保険料徴収猶予または減免に関する申請書」と、消防署や市町村などの公的機関が発行する「り災証明書」等、被害状況を証明する書類が必要です。
お問い合わせ先
健康保険・共済課 電話:052-659-0288
