建設業の事業主の皆様へ
~「事務所等の労災保険」への加入をご確認ください~
愛知労働局の通達により、所属従業員が建設作業員のみであっても、工事現場以外の業務に従事する見込みがある場合は、「事務所等の労災保険(末尾6)」の加入が必要となります。
対象となる業務の例
- 事務所での書類作成・管理
- 倉庫・資材置き場の整理や清掃
- 重機・工具の点検・修理
- 事業場内の施設修繕や安全管理 など
今年度の労働保険年度更新で、工事現場以外の業務に従事する見込みがあると回答された事業所、または未回答の事業所には、加入手続きのご案内をお送りしています。書類が届きましたら、お手続きをお願いいたします。
また、「見込みはない」と回答された事業所でも、加入をご希望の場合は手続き書類をお送りします。
ご不明な点は、労働保険課までお問い合わせください。
