令和8年8月より高額療養費制度が見直しとなります

令和8年8月から高額療養費制度が見直しとなります。国は「高額療養費のセーフティネット機能に鑑み、長期療養者や低所得者の経済的負担の在り方に配慮しつつ、制度を将来にわたって堅持していくための見直しを行う」と説明し、今回の改正となりました。

今回の改正では自己負担限度額の引き上げとともに、新たに「年間上限」が導入されます。また、9年8月からは所得区分の細分化や自己負担限度額の再度の引き上げ等も予定されています。

1、高額療養費とは

月の1日から末日までの間に病院等へ支払った一部負担金(1割~3割)が高額となった場合に、皆さんの※所得区分に応じた自己負担限度額を超えた額は、申請により高額療養費として中建国保が払い戻しをします。ただし、病院等の窓口で所得区分が確認できる場合は自己負担限度額までの支払いで済みます。

※前年の収入により所得区分が決まります。

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2、今回の変更点

(1)自己負担限度額の引き上げ

令和8年8月から、所得区分に応じて自己負担限度額が引き上げとなります。詳しくは下の表をご覧ください。

例

(2)外来特例の引き上げ

70歳以上の高齢者を対象として外来受診時の自己負担を低く抑える「外来特例」について、限度額が引き上げとなります。詳しくは下の表をご覧ください。

令和8年8月からの自己負担限度額

令和8年8月からの自己負担限度額

(3)多数該当の追加

直近12ヵ月で3回以上高額療養費の該当となった場合、自己負担額が引き下げられる仕組みを「多数該当」と言います。今回の見直しで70歳以上の低所得者Ⅱの区分に新しく多数該当が追加されます。

(4)年間上限の導入

長期療養が必要にもかかわらず自己負担限度額を超えず高額療養費の該当とならない方の経済的負担に配慮し、新たに年単位の上限「年間上限」が導入されます。月単位では自己負担限度額を超えない場合であっても、8月から翌年7月までの1年間で年間上限に達したときは、自己負担分について申請により中建国保から払い戻しを受けることができます。

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