風水害の被害を受けられた方

もしもの時も、ご安心ください

中建国保では、風水害・火災等の災害により、組合員の自宅等が被害を受け、生活が著しく困難になった時、3カ月分の範囲内で健康保険料を減免する制度があります。

減免される額は、災害の被害状況によって異なります。

被害区分による減免額の取り扱いは、下表をご覧ください。

健康保険料の減免を受けるときは、
(1)保険料徴収減免申請書
(2)減免の理由を証明する書類(地方自治体等からの罹災証明書)が必要です。

その他、組合では組合共済より住宅災害見舞金の支給制度もあります。

問合
 健康保険・共済課までご連絡ください。

被害区分による減免額

被害区分減免額
全焼または全壊及び全部冠水保険料3ヵ月分
半焼または半壊、床上1m以上の冠水保険料2ヵ月分
床上1m未満の冠水保険料1ヵ月分

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